留学生が卒業して就職する場合や、結婚して仕事を辞める場合など、日本での活動が変わる場合は在留資格変更の申請が必要です。
在留資格変更申請の例

留学生が卒業して就職する場合、「留学」から就労系の在留資格への変更が必要です。就労系の在留資格は「技術・人文・国際」や「特定活動」「特定技能」など雇用形態や業務内容によって様々です。日本での就職を考えている留学生の方や、外国人雇用を検討している日本企業のご担当者様はお気軽にご相談ください。

就労系の在留資格を持っていた方が結婚して退職する場合、在留資格の変更が必要です。結婚相手が外国人(在留資格の条件あり)の場合、「家族滞在」への変更ができます。(結婚相手が日本人の場合は「日本人の配偶者等」へ変更します。)「家族滞在」への変更申請は偽装結婚でないことや結婚相手に経済力があることを証明する必要があります。申請についてお気軽にご相談ください。

日本で働くと言っても、勤務先や業務内容によって在留資格は変わります。小学校などの教育機関で働く場合は在留資格「教育」ですが、民間企業で教材を作る場合は「技術・人文・科学」にあてはまるので、在留資格の変更が必要です。転職をお考えの方や、外国人の中途採用を検討中の日本企業のご担当者様はお気軽にご相談ください。
在留資格変更の流れ
例)留学生が卒業して、日本の会社に就職する (技術・人文・国際) 場合

①内定・必要書類送付
在留資格変更を行う前に、雇用先と雇用契約を交わす必要があります。就労系の在留資格に変更する場合は雇用先が就労条件通知書や決算書などを用意する必要があります。(必要な書類は雇用先の規模や年数によって変わります。)
②申請
雇用先が用意した書類に加え、申請人本人が申請書や理由書を作成します。また、大学や専門学校の卒業(見込み)証明書なども必要です。
申請は本人、雇用先のスタッフのほか、行政書士も行うことができます。
③在留カード受領
会社に入社する前に新しい在留カードを受け取ります。入国管理局の窓口か郵送での受け取りが可能です。
在留カードを受け取るときに4000円の手数料(収入印紙)が必要です。
在留資格変更の手続きは申請書や理由書、各種証明書など用意しなければならない書類が多いです。例えば、留学生が新卒で日本の会社に入る場合、卒業前の忙しい時期に自分で申請手続きをするのは大変です。また、決算書や事業計画書などを入社前の学生に渡すことに抵抗を感じる雇用主も多いでしょう。そのような場合は、ぜひ行政書士におまかせください。
サービス料金

サービスの流れ
- 無料相談
- 東京都内は無料でお伺いいたします。オンライン面談も可能です。
お客様のライフプランをお聞かせいただき、申請内容をご提案します。
- ご契約・着手金のお支払い
- 契約書にサインをいただき、着手金として料金の20%をお支払いいただきます。
(最短で無料相談の日から、申請手続きを進めることができます。)
- 申請サービス
- ・必要書類のご案内
・各種証明書の収集
(日本の役所での書類取得も代行いたします!)
・申請書類の作成
・入国管理局への申請
・新しい在留カードの受領
- 証明書/在留カードのお渡し・成功報酬のお支払い
- 在留資格認定証明書/在留カードをお渡しいます。
在留資格認定証明書/在留カードをご確認後に残りの80%の料金をお支払いいただきます。
※万が一申請が不許可の場合、無料で再申請いたします。
それでも不許可の場合、着手金を含む料金100%を返金いたします。



