在留期間を超えて同じ活動を続けたい場合は、在留期間更新許可申請をします。在留期間更新許可申請は今持っている在留資格の期限の3ヶ月前からその期限の当日まで行うことができます。(※審査には時間がかかるので、早めの申請をおすすめします。)
在留期間更新の例
「永住」以外の在留資格は3ヶ月〜5年の期間が決められています。最初は短めの在留期間が許可され、更新時に問題がなければより長い期間の許可が出るのが一般的です。
引き続き「家族滞在」や「日本人の配偶者など」で家族と一緒に日本で暮らす場合や、同じ学校同じ会社で活動を続ける場合の他にも、下記のようなケースは在留期間更新申請の対象になります。

留学生が日本語学校を卒業後に大学に進学する場合、同じ在留資格「留学」のまま日本にいることができます。(大学に進学後2週間以内に「活動機関に関する届出」をする必要があります。)
日本語学校の留学生に許可される「留学」の在留資格は通常卒業後数ヶ月までの期間なので、大学進学後に更新の申請が必要です。更新する時は進学先の大学だけでなく、日本語学校からも証明書などをもらう必要があります。

民間企業でマーケティングの仕事をする場合は通常「技術・人文・国際」の在留資格ですが、転職後も同じ業務をする場合は在留資格変更申請の必要はありません。(転職時に「契約機関に関する届出」が必要です。また、「就労資格証明」を提出しておくと、次回の更新がスムーズです。)
更新時には転職後の会社だけでなく、転職前の会社の証明書が必要になることもあります。
在留期間更新の流れ
在留期間更新は在留期間満了の3ヶ月前から満了日(在留期限の最終日)まで行うことができます。在留期間更新では今持っている在留資格に沿った活動をしてきたことを証明することが大切です。例えば、「家族滞在」や「日本人の配偶者など」の資格を更新する場合は、戸籍上だけでなく実態として家族関係が続いていることを証明しなければなりません。また、「留学」の場合は出席率等、就労系ビザの場合は実際に行ってきた業務の内容や量を示すことで、活動の実態があることを証明します。
在留期間更新は通常2週間から1ヶ月、厳重な審査の必要がある場合は2ヶ月程度かかります。では、在留期間更新申請をして許可が下りる前に今の在留資格の期限が終わってしまったらどうなるのでしょうか。
実は在留期間には下記の通り、更新申請中の人のための特例期間があります。

出入国管理局は申請から2ヶ月以内に審査結果を出すことになっていますので、特例期間中に「許可」か「不許可」か通知があります。
特例期間中に許可が降りた場合は、許可が降りた日から新しい在留期限が始まります。
不許可の場合は入国管理局から出国準備のための「特定活動(1ヶ月)」への変更を勧められます。そして、特定活動の期間内に他の在留資格への変更申請が可能かを考える必要があります。不許可になってしまったら、すぐに行政書士に相談することをおすすめします。また、更新申請の場合、特例期間中も同じ活動(仕事など)を続けることができます。
ただし、特例期間が有効になるのは申請が完了した場合だけです。書類の不備(例:原本が必要なのにコピーを提出した・証明書の有効期限が切れている等)で申請が受理されないこともあるので、余裕を持って申請しましょう。
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サービス料金

サービスの流れ
- 無料相談
- 東京都内は無料でお伺いいたします。オンライン面談も可能です。
お客様のライフプランをお聞かせいただき、申請内容をご提案します。
- ご契約・着手金のお支払い
- 契約書にサインをいただき、着手金として料金の20%をお支払いいただきます。
(最短で無料相談の日から、申請手続きを進めることができます。)
- 申請サービス
- ・必要書類のご案内
・各種証明書の収集
(日本の役所での書類取得も代行いたします!)
・申請書類の作成
・入国管理局への申請
・新しい在留カードの受領
- 証明書/在留カードのお渡し・成功報酬のお支払い
- 在留資格認定証明書/在留カードをお渡しいます。
在留資格認定証明書/在留カードをご確認後に残りの80%の料金をお支払いいただきます。
※万が一申請が不許可の場合、無料で再申請いたします。
それでも不許可の場合、着手金を含む料金100%を返金いたします。



